「憲法記念日」と「建国記念の日」の違いについて

国民の祝日である「憲法記念日」と「建国記念の日」の違いについて簡単に解説します。2つの祝日の趣旨はそれぞれ以下の通りです。
- 憲法記念日:日本国憲法が施行された日で、国の成長を期する日
- 建国記念の日:建国をしのび、国を愛する心を養う日
建国記念の日は毎年2月11日で、これは日本の初代天皇とされる神武天皇の即位した日(旧暦の1月1日)に由来します。
戦前、2月11日は「紀元節」と呼ばれる建国を祝う祝日でした。しかし、憲法記念日制定の際と同様、天皇に関わる祝日を排除したいというGHQの考えにより1948(昭和23)年に「紀元節」は廃止されます。その後も、「紀元節」や「建国の日」復活の動きは起こりましたが実現せず、1966(昭和41)年にようやく「建国記念の日」として国民の祝日に追加されました。
「記念日」と「記念の日」はどう違う?
「建国記念日」ではなく「記念の日」とされたのは、紀元節復活に異議を唱える党派や人々からの反発や「神武天皇による建国」が歴史的事実として立証できなかったためといわれます。建国された日ではないが、建国当時に想いを馳せ、建国を記念するという考えのもと、「記念日」ではなく「記念の日」となりました。日本という「国を愛する心を養う日」として制定された祝日なのです。
憲法記念日と文化の日との関係
憲法記念日と文化の日(11月3日)も、実は関係が深い祝日です。
当初日本政府としては、11月3日を憲法記念日としたかったのですが、GHQの反対を受けて5月3日に妥協した形となりました。そして、もともと11月3日は「明治節」という国民の祝日だったので、日本政府は11月3日を憲法記念日以外の祝日にすることを提案。GHQが許可したため現在の文化の日が生まれたのです。
つまり、憲法記念日が11月3日に決まっていれば、文化の日が誕生することはなかったかもしれません。ちなみに、文化の日は「自由と平和を愛し文化をすすめる日」として制定された祝日です。
憲法記念日のイベント

毎年、5月3日の憲法記念日を含む5月1日~7日の1週間を「憲法週間」とし、法務省の機関では裁判所や弁護士とも連携して憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらうための取り組みを行っています。
法務省によれば、この憲法週間は「国民主権、平和主義、基本的人権の尊重」を定めた日本国憲法の意義を再確認する絶好の機会と位置付けられ、各地でイベントが行われます。
憲法記念日には、全国各地で憲法に関する講演会なども開催されるほか、法廷見学ツアーや無料の法律相談会、憲法に関連する映画、シンポジウムなども行われます。最寄りの裁判所や地方自治体などで告知されることが多いので、興味がある方はぜひウエブや公報、お知らせをチェックしてみましょう。
まとめ
憲法記念日の由来と意味を中心に紹介してきました。憲法記念日は第二次世界大戦後、日本国憲法の施行を記念して作られた祝日です。制定されるまでの経緯はGHQの思惑などもあり、なかなか一筋縄ではいかないものでした。国民の祝日については、他の祝日を調べてみるのも興味深いかもしれません。
ゴールデンウィークの祝日の一つである「憲法記念日」ですが、イベントに参加して憲法について考える機会とするのもよいのではないでしょうか。


