国民の祝日とは?
「国民の祝日」は日本の法律に定められた休日で、1948年(昭和23年)に施行された『国民の祝日に関する法律』(祝日法)に即応しています。現在は年間約16日間設けられていて、祝日法・第1条にはその意義が以下のように記載されています
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。引用元: https://elaws.e-gov.go.jp
現在の国民の祝日は、祝日法第2条で以下のように制定されています。
| 祝日の名称 | 本来の日程 | ※2020年 |
| 元旦 | 1月1日 | |
| 成人の日 | 1月第2月曜日 | |
| 建国記念の日 | 2月11日 | |
| 春分の日 | 太陽が春分点を通過した時を含む日 | |
| 天皇誕生日 | 2月23日 | |
| 昭和の日 | 4月29日 | |
| 憲法記念日 | 5月3日 | |
| みどりの日 | 5月4日 | |
| こどもの日 | 5月5日 | |
| 海の日 | 7月第3月曜日 | 7月23日 |
| 山の日 | 8月11日 | 8月10日 |
| 敬老の日 | 9月第3月曜日 | |
| 秋分の日 | 太陽が秋分点を通過した時を含む日 | |
| スポーツの日 | 10月第2月曜日 | 7月24日 |
| 文化の日 | 11月3日 | |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 |
振替休日とは?
「振替休日」は、『改正祝日法』(1973年)に即応した休日で、第3条第2項で次のように定義されています。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。引用元: https://elaws.e-gov.go.jp
この定義により振替休日は、ゴールデンウィークやシルバーウィークのように、祝日と祝日の間隔が近い時に設けられることが多い休日です。
例えば2020年ですと、2月23日の「天皇誕生日」が日曜日に当たるため翌日の2月24日が振替休日に、5月3日日曜日の「憲法記念日」は3日後の平日の5月6日が振替休日になります。
ポイント
- 国民の祝日とは『国民の祝日に関する法律』第2条に即応した祝日です。
- 振替休日とは、『国民の祝日に関する法律』第3条第2項に規定する休日で、日曜日が祝日に当たる際、その日の直後の平日を休日とする決まりです。
国民の休日とは?
「国民の休日」は『祝日法』第3条第3項で定められた休日で、以下のように定義されています。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。引用元: https://elaws.e-gov.go.jp
つまり、国民の祝日に挟まれた平日を休日にする決まりで、本来は5月3日の憲法記念日と5月5日のこどもの日の間に休日を設け、飛び石連休を解消するために1985年の祝日法改正により導入された祝日でした。現在では5月4日は「みどりの日」の祝日となったため、5月3日~5日は毎年連休になります。
「国民の休日」は、祝日と祝日の間隔が近いゴールデンウィークや、毎年日にちが変わる可能性のある「敬老の日」と「秋分の日」の間に生まれることが多い休日です。
例えば、「敬老の日」は「9月の第3月曜日」であるため9月15日から21日の間で移動します。「秋分の日」は「秋分日」が9月22日か23日に移動します。これにより数年に一度、不定期に現れる休日ということになります。
ポイント
- 「国民の休日」とは、祝日に挟まれた平日を休日にする決まりです。
- ゴールデンウィークの飛び石連休解消のため、1986年より導入された休日です。



