国民の休日はいつ?
過去の国民の休日は?
2019年のゴールデンウィークは、間に含まれる平日が「国民の休日」となったため10連休になりました。
2019年5月1日(水)が新天皇陛下の即位の日で、特例により祝日となるため、4月29日(月)の「昭和の日」との間に挟まれた4月30日(火)と、5月3日(金)の「憲法記念日」との間に挟まれた5月2日(木)の平日が「国民の休日」となり、10連休が実現することとなったのです。
2019年の「国民の休日」は4月30日(火)と5月2日(木)でしたが、その前は2015年9月22日(火)で、その前は2009年9月22日(火)、さらに前となると2006年5月4日(木)まで遡ります。
このように、国民の休日は毎年必ず据えられる休日ではないので、2019年に2回も設けられたのは1985年の祝日法改正以来初めてのことでした。
次の「国民の休日」はいつ?
次回は、法律の改正がなければ、2026年9月22日が「国民の休日」となります。
2020年には「国民の休日」はありませんが、東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせ、円滑に準備・運営を進めるため「改正東京五輪・パラリンピック特別措置法」が適用されます。その関係で2020年の祝日は、法律で制定された本来の休日とは日にちが違ってきますので注意しましょう。
まとめ
次の「国民の休日」は2026年ですから、当分の間はありません。意外と稀有な休日であることがわかりました。
しかし2020年は、「海の日」がオリンピック開会式前日の7月23日に、「スポーツの日」は開会式当日の7月24日に、「山の日」は閉会式翌日の8月10日に移動します。
このように今後も祝日が移動することが考えられますので、2026年までに新たな国民の休日が出現する望みもないとは言い切れません。ぜひ行事や暦に注意し、休日を思い切り楽しんでくださいね。


